福祉用具専門相談員の資格を持っていると、介護保険制度で福祉用具などを貸したり、保険給付の対象になっているサービスとして色々な事の相談に乗ることができます。
今高齢化社会を迎えている日本では介護保険制度の福祉用具の貸付というのは盛んに行われていますし、保険の対象になっているのは用具だけではありません。
それ以外にも居宅サービスなども同じように対象になっています。
福祉用具のレンタルにしても、居宅サービスについても、都道府県から指定されていなければいけませんし、厚生労働省の基準をクリアしているものしかできません。
その基準の一つとして厚生労働省が決めていることに福祉用具専門相談員というものがあります。これは資格を持っている人でなければなることができない職業です。
福祉用具専門相談員は介護が必要であるという高齢者や体が不自由な人を対象にして 福祉用具を貸し出したり、販売を行う場合に、その人にはどれがあっているのか、一緒に選んだり、その用品の使い方をアドバイスしたり教えてあげるというのが仕事です。
福祉用具というのは年々種類が増えているので使う側もとても大変で使い方や選び方すらわからないということが多いといわれています。最新の技術や新しい研究開発によってつくられたものなどの場合にはやはり専門家から指導を受けたうえで選ばなければいけないのです。
これらの福祉用具を使う必要がある人がどのような病気を抱えているのか、体に障害があるという人の場合には体のどの部分に障害があって合うのかなどを福祉用具専門相談員が選んであげなければいけません。
選ぶ際の選び方、そして使い方なども説明するのが資格です。福祉用具専門相談員の資格を取るためには特に受験資格というものはありませんから厚生労働省が決めている講習を受ければ誰でも資格取得が可能です。
介護士や保健師、看護師や理学療法士、作業療法士、ホームヘルパー2級以上の資格を持っているという人の場合には講習を受けない場合でも福祉用具相談員として働けるくらいのレベルを持っているという場合には何も受講せずに認めてもらえるケースもあります。
福祉用具専門相談員の資格を取得後の主な仕事としては、介護用品を販売しているショップやレンタルを行っているような事業所で、専門家の立場に立って使う人の用具を選んだりアドバイスをして使い方を教えてあげるというのが仕事です。
介護用品を取り扱っているところでは資格保持者を2人以上置かないといけないことになっています。
7 10 月 2009
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